消費税10%で年間6万円の負担増!増税前に購入すべきもの

消費税10%へ増税
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今年の秋は私たちの暮らしを大きく左右する身近な法律が変わります。

そう、ご存じの消費税の税率の変更です。

日本の経済や日本で暮らす私たちにとって、数年に一度あるかないかの大きな変更です。

そんな時だからこそ、消費税の事を家族で考えるチャンスです。

消費税が8%から10%へ増税に

消費税アップイメージ

2019年いよいよ消費税が8%から10%へ増税となります。

100円の買い物をしたら10円消費税がかかります。これまで8円でしたから2円分増えると言うことですね。

まぁ、この程度の金額であれば仕方ないかと思える範疇(はんちゅう)ですが、少しだけ金額を上げて考えてみましょう。

例えば、古くなった冷蔵庫を家電店で10万円の新製品に買い変えるとしましょう。

消費税は10%なので、なんと1万円も消費税がかかってしまいます。

増税前なら税込み10万8千円、増税後は税込み11万円です。

なんかとっても損した気分になりそうです。

このように私たちの暮らしと生活を大きく左右する「消費税」についてあらためて学ぶことは暮らしを見直し、ゆとりある生活を手に入れるためにも大切な事です。

私は小売業で商品企画はもちろん、仕入れや販売のアドバイスなどもやっていますが、消費者にとって増税がどのような影響を与えるかを知ることは商品を販売する職務についている上でも大切だと考えています。

だからこそ今回は消費者の視点で記事を書き上げたつもりです。

「消費税について実はよく知らない」という方でも理解していただけるように、専門用語などは注釈を入れながらなるべく判りやすく書きました。

今回記事は長文になってしまいましたが、最後まで読んでいただければ主婦のみなさんがこれから迎える増税を前に、何を準備していけば良いかを見つけていただけると信じています。

消費税10%はいつから?

買い物

現在8%の消費税は、本来であれば2015年4月に10%へ増税される予定でしたが、当時は日本、また世界的に経済の状況が悪化していたため、2017年へと延期、さらに今年の2019年へと先送りされてきました。

さすがに今回ばかりはさらに先送りされることはないようで、2019年10月1日(火)から消費税は10%に増税されることが決まっています。

つまり、9月30日(月)までは8%、10月1日(火)からは10%、先ほどの冷蔵庫だと、1日違いで2千円も多く支払うことになるわけです。

いくつか金額の例を挙げて考えてみましょう。

値段 税込み価格(8%) 税込み価格(10%) 支払い差額
10円 10円 ※1 11円 1円
100円 108円 110円 2円
1,000円 1,080円 1,100円 20円
10,000円 10,800円 11,000円 200円
100,000円 108,000円 110,000円 2,000円
1,000,000円 1,080,000円 1,100,000 20,000円
10,000,000円 10,080,000円 10,100,000円 200,000円

普段の買い物は百円~数千円単位なので、1回の買い物では数十円から数百円単位でしか変化を感じることはなく、ほとんど気にならないレベルかも知れません。

しかし、数年に一度の大きなお買い物である自家用車、一生に一度あるかないかのお買い物のマイホームを考えてみてください。

自家用車だと最低でも100万~300万円しますから、消費税が8%から10%に上がる事で2万~5万円くらい多く払うことになりますし、マイホームなら1,000万~3,000万円として20万~50万くらい多く払うことになります。

5万以上もの差はアルバイト代やパートタイマーのボーナス1回分が軽く吹き飛ぶくらいの金額ですよね・・・。

※1 消費税8%の場合、10円にかかる消費税は本来であれば、0.8円です。
しかし、お金は1円玉からしかありませんので、1円に満たない0.8円のような端数の金額を消費税として徴収するかどうかは、法律上で販売者(商品を売る立場の人)の判断で良いとされています。
つまり、0.8円を切り捨てしても良いし、1円へ切り上げしても良いとされています。
例えば、みなさんが良く知っている「チロルチョコ(1個10円)」を買う場合、税込み10円で買えるお店と、税込み11円で買えるお店があるわけです。

年間でどれだけ負担が増える?

札束イメージ

「私の家庭は自家用車を買う予定はないし、マイホームなんてとんでもない、だから大丈夫ね。」そう思っている方でも知っておいて欲しいのは一般的な家庭における、増税後の年間の負担額です。

それぞれの家庭の生活レベル(ものやサービスを消費するレベル)は異なりますから、一概には言えませんが、多くのファイナンシャルプランナーによって、総務省が発表している「家計調査」による1世帯あたり、ひと月あたりの平均支出額からおおよその負担増額を試算しています。

その額は年間約6万円となります。

あなたのパートタイマーのお給料は月いくらで、増税によってそれはどれくらい家計へ影響するでしょうか?

~6万円増と試算した根拠~

2017年における二人以上の世帯ひと月の平均消費支出額である283,027円から消費税を抜いた分をベースに試算します。

  • 平均世帯人員約3人
  • 世帯主の平均年齢は約59歳
  • ひと月の消費支出の税抜き額
    283,027円÷108(消費税8%)=262,062円
  • 消費税が10%と仮定した場合の消費支出額
    262,062円×1.1(消費税10%)=288,268円
  • 10%に増税になったと仮定した場合のひと月の消費支出の差額
    288,268円(10%)-262,062円(8%)=5,241円
  • 10%に増税になったと仮定した場合の年間の消費支出の差額
    5,241円×12ヶ月=62,892円(約6万円)

※総務省 家計調査2017年より試算

~ファイナンシャルプランナーとは~

判りやすく言えば、個人や事業主の人生設計や事業設計、計画などに対して適切なアドバイスを行う、お金の使い方の専門家です。

ご安心を!負担額は極端に増えない?

「来年はもっとパートの時間を増やさないと家計が成り立たない・・・」と思った方、驚かせてすみません。

少しだけご安心ください、今回の増税に関しては私たちのような一般的な所得の家庭が極端な負担増にならないような施策が予定されていますので、このあと説明していきます。

いったんここまでのポイントを簡単にまとめますね。

覚えるポイント①
  1. 消費税は2019年10月1日(火)から10%に増税されます。
  2. 消費税は購入するものの値段によって負担する実費(実際に支払うお金)は大きくなります。

増税されるものとされないもの

医療イメージ

このタイトルを見て「あれ?消費税ってすべてのものが対象ではないの?」と思った方がいらっしゃると思います。

恐らく普段の暮らしで消費税を払っているはずの多くの方は一部誤った認識をしていると思います。

というのも、そもそも今でも消費税がかかっていないものがありますし、今回の増税で対象外(8%のまま)のものがいくつかあります。

そして、恐らくそれはあなたにとって嬉しいニュースになるはずです。

それらも理解しておくと、今後は節約上手になれるかもしれません。

もともと消費税が課税されないもの

普段の生活で消費税を支払っていないもの思い出していくつか挙げてみてください。

ヒントは先ほどの画像(写真)です。

いかがですか?意外に思い出せないのでは?

逆に2つも3つもポンポンと挙げられる方はなかなか税に精通している方か、普段から政治や経済について関心がある方でしょう。

恐らく1つでもぱっと出たらいい方だと思いますので安心してください。

では、もう少しハードルを落として、下記の中で消費税がかからないものはどれでしょうか?

  • 生命保険や利子
  • 図書券や商品券(アマゾンのプリペイドカードなど)
  • 学校の教科書や授業料
  • 病院の診察料
  • 病院からもらう薬
  • 景品や無料サンプル
  • 建物の土地
  • マンションの賃貸

判りましたでしょうか?

実はこれ、とっても意地悪な問題で、消費税を理解していないと、例を挙げても正解するにはかなり難解です。

上記の中で正解は全部です。

逆に判りやすく、消費税がかかるものは次の通りです。(一部です)

  • 缶詰や野菜などの食料品
  • 自動販売機のジュース
  • ファミレスの食事
  • 学校で使うノートなどの文具
  • 水泳やピアノなどの習い事
  • 通学に使うバス代
  • 自家用車のガソリン代
  • コンサートや映画館の視聴(入館料)
  • 靴や洋服
  • 美容院でのカット
  • 薬局で購入する市販の薬
  • 新築の一戸建て(家)の購入

あなたのご想像通りのものばかりでしょうから、例外(消費税がかからないもの)を覚えていた方が早いかも知れませんね。

ところで、消費税がかかっていないものには大きな理由が3つあります。

もったいぶらずにお伝えしますと、「消費するものではないもの」、「税の2重払いになるもの」、「課税しないほうがふさわしいもの」です。

消費するものではないものとは?

土地

消費税は名前の通り、基本的に消費するものに課税されるもので、国税庁では「商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税するもの」としています。

つまり、課税されるものは、食料品、雑貨、家電などの商品や製品、ホテルでの宿泊、映画鑑賞、DVDのレンタルなどのサービスを提供するものです。

保険料や利子などは消費するものではないという性質から消費税の対象外、一見すると土地は商品的な性格を持ち合わせているようですが対象外とされています。

また、そもそもお金の支払いがない景品や無料サンプルなどは税がかけられません。

税の2重払いになるものとは?

商品券

図書券や商品券は最終的に商品の代金代わりに使用するものですが、本や商品を購入する際、図書券や商品券を使用するかしないかに関わらず消費税はかかります。

券を購入する際にも消費税を徴収してしまうと実際に商品を購入する際にも消費税がかかるため、2重徴収になってしまいます。

よって、図書券や商品券などには消費税はかかりません。

課税しない方がふさわしいものとは?

入院

判りやすいのは病院などの医療費や病院でもらう薬です。

人が健康的に暮らしていくためには、医療費などはできるだけ負担を少なくしてあげることがふさわしいことや、未来の日本を創る子どもたちの学校教育は国にとって大切な政策のひとつです。

このように日本で暮らしていく国民が人らしい暮らしができるように無料ではありませんが、支払いの負担を少なくするべきと考えられるものには消費税はかかりません。(但し、病院以外の一般的な薬局で売られている薬は消費税がかかります)

ちなみにマンションなどの賃貸は過去に消費税がかかっていました。

しかしながら、人が安心して暮らしていくには住む場所が必要です。そういったことからのちに消費税の対象外とされたという歴史があります。

今回増税されないもの

次に2019年の増税前に一番知っていて欲しい事といっても過言ではない、2019年10月からの増税の対象にならないもの、つまり8%据え置きのものをご紹介します。

それは大きく2つ、「酒類・外食を除く飲食料品」「週2回以上発行される新聞」です。

少し詳しく説明していきます。(新聞は省略します)

酒類・外食を除く飲食料品とは?

スーパーの食料品

私達が日常的に購入して消費している飲料や食料品は今回の増税の対象外となり、税率は据え置きの8%です。

これを軽減税率といいます。

つまり、増税されることによって国民の生活水準が極端に下がることや、買い控えによって経済が悪化することを防ぐことが目的です。

消費税の導入や税率変更が行われた過去には、導入・変更前の商品まとめ買いや導入・変更後に買い控えが起こり、消費が冷え込んだ経験があるからです。

但し、同じ生活必需品である紙製品(トイレットペーパーなど)や日常雑貨などは増税の対象となります。

酒類と外食はなぜ適用外?

お酒は生活必需品というより、贅沢品と見なされて増税の対象となります。

また、ファミレスなどの外食全般も同様に増税対象ですが、お弁当や惣菜など、お店で購入してお店の外で食べる、家に持って買えって食べるような中食(※2)は増税の対象外となります。

但し、お弁当や惣菜でもお店の中に設置されたイートインコーナー(簡易的な椅子とテーブルが置いてある場所)で食することを目的とする場合は、増税対象となり、同じ弁当や惣菜でもお店の外で食べる場合は8%、お店の中で食べる場合は外食と見なされて10%と、線引きが判りにくいという課題も残っています。

※2 ~外食・中食・内食とは?~

外食(がいしょく)とは食堂やレストランなどへ出かけてお店の中で食事をすることです。
中食(なかしょく)とはお惣菜やお弁当などをお店で買って自宅で食べることです。宅配ピザやお寿司などのデリバリーや自宅などで調理をしてもある「ケータリング」も含まれます。
内食(うちしょく)とは食材などを買ってきて自宅で調理したものを食べることです。
今回の増税の対象にならないものは内食と中食(一部例外あり)です。

税の負担を軽減されるもの(予定)

住宅と自家用車

過去、消費税が導入される前や税率が変更される度に大きな買い物である住宅や自家用車の駆け込み購入が集中しました。

それはそのはず、冒頭で説明したように増税前と増税後で数十万、もしかしたら百万単位で支払いが変わってくるからです。

その結果、建設業者の人手が足りない、納期、納品に間に合わないなどの需要と供給のバランスが大きく崩れ、増税後はパタッと需要が減り(売れなくなり)、それが原因で業者や販売店の経営が混乱したという苦い経験があります。

そうならないために、国は税負担の軽減処置を検討しています。

具体的には住宅の取得時に国が支給する「すまい給付金※3」や親から購入資金を贈与される際の「贈与税非課税枠※4」の拡充を予定しています。

また、自家用車は購入時にかかる自動車取得税が廃止される見込みですが、一方で「環境性能割※5」などの新しい制度が導入される見込みとなっています。

~注意書き説明~

※3 すまい給付金:消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度で収入に応じて給付額が変わり、収入が低い方ほど給付金額が多くなる仕組みになってます。(国土交通省:すまい給付金より
※4 贈与税非課税枠:贈与税は原則として贈与(金品などを無償で贈ること)を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、贈与税がかからない12のケースを設けています。(国税庁:贈与税がかからない場合より
※5 環境性能割:車の燃費の善し悪しで税率が変わるという新しい制度です。燃費基準の達成度によって0~3%の税率が予定されています。
厳密に言えば燃費が良い車は課税はないが、悪い車は最大で3%課税が増えるというもので、国民にとっては実質増税につながりやすいものになっています。

覚えるポイント②
  1. 消費税には税がかからない「非課税」のものがある。
  2. 消費税が増税されない「軽減税率」のものや、税の負担を減らすための「軽減処置」が予定されている。

増税前に購入した方が良さそうなもの

軽減税率や軽減処置を念頭に置いた上で増税前に購入していた方が良いものを多くの経済誌などでも紹介されています。

その中から個人的に優先順位と購入すべき時期を考えてみました。あなたも一緒に考えてみましょう。

~増税前に購入したいものベスト5~

  1. 位:住宅
  2. 軽減処置が検討されている住宅ですが、購入する物件の値段によっては増税分を十分補えない可能性が高いと思われます。
    住宅の資材やシステムキッチンや照明などの備品関係も増税対象であることから住宅そのものの値段が上がる可能性が高くなるからです。

  3. 位:自家用車
  4. 自家用車は販売業者との値引き交渉が行える余地がありますが、人気がある車種やメーカーによっては値引きせずとも売れるので、ほとんど値引きが期待できないケースがあります。

  5. 位:リフォーム
  6. リフォームは住宅ほどでなくとも、十数万~規模によっては数百万円かかるケースがあるので判断が急がれます。

  7. 位:高額な家電
  8. すでに購入予定がほぼ決まっている家電が高額であれば、購入時期を見極めると増税前がかなりお得になるケースがあります。

  9. 位:結婚式の披露宴(笑)
  10. 意外に見落とされがちですが、結婚式の披露宴は人生においても高額な出費がかかるお買い物です。受けるサービスにも消費税はかかります。

以上の5つは最低限押さえておきたいお買い物です。

10月はまだまだ先だと思っているあなた、実は住宅購入などの判断期限は間近に迫っています。

詳しく解説していきます。

住宅とリフォームは急げ!

住宅購入

新築やマンションを購入検討している方が覚えておかなければならないことは、引き渡し時期によって税率が変わることです。

9月いっぱいで引き渡しされた場合は8%、10月以降は10%です。

新築は着工してから数ヶ月かかるのが当たり前なので、早めに契約したとしても工事が10月までに完了せずに引き渡しできない状況の場合は10%の消費税が課税されるので注意が必要です。

過去の増税前にも住宅購入者が殺到し、納期が遅れるケースが多発しています。

そういった背景から、契約者が不利にならないような「経過処置※6」として2019年の3月末までに契約すれば、引き渡し時期に関係なく税率は8%に据え置きされます

~経過処置とは?~

ものを購入する際、通常のお買い物では支払いと引き換えにものを受け取ることができますが、建物や自家用車などは建築期間や整備期間、登録期間などある程度の時間を必要とする場合があります。
簡単に言えばお金を払う時期と、ものやサービスを受ける時期とにズレが生じる場合があるということです。
今回のように消費税が○月○日から変更になると決まっている場合、お金を払った時期は変更になる前で、ものを受け取る時期は変更の後になった場合、消費税の処理が複雑になるため、それをスムーズに処理できるような仕組みが経過処置なのです。

3月までに契約出来なかったら・・・

残念ながらこの記事を見た頃に3月を過ぎていた場合は「経過処置」は適用されません。

しかし、諦めるのはまだ早いかも知れません。住宅販売業者にとってはかき入れ時であることは間違いありませんので、1件でも多くの契約を取っておきたいというところもあるはずです。

基本的に国は消費税分を値引きする、還元するなどの消費税を負担しないで良いと誤解されるような広告表示は禁止していますが、消費税と直接関係しないような値引きは問題ないとしています。

販売業者の企業努力による値引きはこれに値しないので、契約時に値引き交渉をする余地はありそうです。

リフォームも急げ

リフォームによる工事(資材等含む)も当然増税の対象です。

新築購入ほどではないにしても数十万から数百万かかる大規模なものまでありますので、9月いっぱいで工事が完了するように依頼する必要があります。

こちらも新築購入と同様に2019年の3月末までに契約すれば「経過処置」が適用され8%で据え置きされます。

また、国は住宅購入と同様にリフォームについても一定の条件を満たせば費用の一部を補助する制度を検討していますが、リフォームが大がかりになりそうな場合は3月までに契約していた方が良さそうです。

これらを総合的に判断すると住宅の新築、マンション購入、住宅のリフォームを検討している方は、3月がひとつの判断期限です。

~人生最大の買い物は慎重に~

軽減処置も予定はされていますが、どれだけ増税分を補填できるかの判断は非常に難しいところです。
人生で最大のお買い物である新築住宅などの購入は素人考えで決断せずに、ファイナンシャルプランナーや住宅の専門家へ相談することをおすすめします。
家づくりで損しないために【持ち家計画】

自家用車はタイミングが重要!

新車

値引きが期待できないメーカーや車種を購入検討しているなら、買い換えの時期は3月と9月の決算時期です。

特に3月の決算時期がベストです。

車も住宅ほどではなくとも、登録などで納期までに1ヶ月前後、人気の車種だと数ヶ月待たされるのもざらなので、9月に駆け込み購入が集中した場合、納期が10月を超えてしまうと10%の消費税が適用されてしまいます。

また業者も駆け込み需要につけ込んで値引き交渉に応じないという可能性も大いに考えられます。

いずれにせよ、納期から逆算して購入することを覚えていてください。

~個人売買なら問題なし~

なお、個人から購入する中古車(個人間の売買)に関しては消費税は適用されませんので急ぐ必要はありません。(中古車ディーラーから購入する場合は消費税がかかりますので注意が必要)



家電はタイミングや製品を見極めよ

家電

最近の家電、特に白物家電と言われる洗濯機や冷蔵庫は機能や人気の機種によっては10~20万するものがあります。

20万を超えるものになると増税後では5千円前後支払いが変わってくるので、買い換えることが決定しているなら買い時は春の決算時期(3月)、夏のボーナスと新製品発売時期(8月~9月)です。

一番安く購入したいなら新製品発売後にひとつ前のモデル(旧製品)を購入することです。

最新家電は一定技術が出尽くしているため、新しいモデルとひとつ前のモデルではほぼ機能に違いがありません。

若干の機能アップとデザイン変更がほとんどなので、よほど革新的な技術が付加されていない限り、ひとつ前のモデルで十分です。値段は半額近くになることもしばしばです。

但し、まだまだ使える、予定がなかった家電まで無理に買い換えることはおすすめしません。

なぜなら家電は新製品が発売されたら旧製品が一気に値下がりする他にも、競合家電店やネット販売での値引き競争が頻繁に行われていますので、あえて増税前に購入するメリットはそれほど高くありません。

あくまで購入予定が決まっている家電を最安値になるタイミングを見極めて賢く購入することです。

結婚を決断するチャンス?

披露宴

長年付き合っている彼がなかなか結婚を決断しないと嘆いている方へ朗報?

結婚式や披露宴はどんなに質素に執り行っても50万~、人数や執り行う場所(高級ホテルなど)によっては数百万もかかる人生でも高額なお買い物のひとつです。

特に披露宴を執り行う会場や食事、サービスもろもろは増税の対象となり、数万~数十万の負担増になる可能性が高くなります。

増税をきっかけに優柔不断な彼に踏ん切りをつけてもらうチャンスです!

ちなみに予約を入れるだけではダメで、9月いっぱいまでに式や披露宴を執り行う必要があります。

~急ぐ必要がないものと判断が難しいもの~

急ぐ必要がないもの
土地、保険の加入、商品券や図書券など、もともと消費税が課税されないもの。
建物や自家用車でも中古物件に関して個人からの購入であれば消費税がかかりませんが、仲介業者が介入する場合は手数料に消費税はかかります。
判断が難しいもの
遊園地などのアミューズメントパークや映画鑑賞券などの定期券、回数チケットは販売車の意向によっては、増税後の差額分を徴収するケースも考えられますので、慎重に判断が必要と思われます。

覚えるポイント③
  1. 購入金額が大きい買い物はなるべく増税前が良い。
  2. 住宅や自家用車の購入は引き渡しされた時点の消費税が適用される。
  3. 基本は9月30日までに引き渡しされたら8%、10月1日以降に引き渡されたら10%、但し3月までに契約すれば「経過処置」が適用され10月1日以降でも8%が適用される。

消費税(税金)の使われ方

今では当たり前に支払っている消費税、そもそも消費税は何のために導入されたのでしょうか。

その前に税金って何に使われているかご存じでしょうか。

それを理解していないと、何で消費税を増やす必要があるのか、誰かが得をしているのか、良いことに使われているのか、漠然と「絶対反対!」と反論もできません。

少しだけ、税金の基本と、消費税の歴史などにも触れておきたいと思います。

税金は何のため?

小学校で勉強する男の子

子どもたちは学校に通っていますが、小学校1年生から中学校3年生までの義務教育の期間は、塾のように学校や先生へ月謝を支払っていません。また、教科書も無償で提供してもらえます。

公立の学校や中学校は国や自治体のお金で運営しているからです。

それらのお金は私たちが支払っている「税金」で成り立っています。

日本で生まれた人のすべてが平等に学び育つように、教育の環境を整えるために税金の一部は使われています。

また、病気になれば安い金額で病院で診察や治療を受けたり、お薬をもらうことができます。

大きなケガや病気で働けない人や歳をとって働けない人でも最低限の生活ができるように、国から生活費が支給されます。

このように、人が命と健康を守るための制度を「社会保障」といいますが、その制度にも私たちが支払っている税金が使われています。

毎日安全に学校へ行けたり、自家用車などで外出するにはきれいに整った道路や信号、歩道橋などが必要ですが、それらは国がお金を払って整備していますし、あたりまえに水道から水が出るのもダムを建設したり、水道管を整備する費用も国がお金を払っています。

これらはすべて私たちの税金が使われているのです。

このように、日本に住む人たちが安全で豊かに暮らしていけるよう、私たちが払った税金は私たちのために使われているのです。

覚えるポイント④
~税金の使われ方~

  1. 社会保障
  2. 教育
  3. 公共事業(道路などの整備)
  4. 地方交付税等(各県地域を活性化するためのお金)
  5. 国債(国の借金返済)
  6. 防衛費(国を守るためのお金)
  7. など。

消費税はなぜ導入されたの?

老夫婦

税金が私たちのために使われていることは理解いただけたと思いますが、日本は今深刻な問題に直面しています。

一度は聞いたことはあるかと思いますが、「少子高齢化(しょうしこうれいか)」が進んでいることです。

今の日本は子どもが少なくなって、高齢者(お年寄り)が増えています。

これは働く人が減って、働く人がもらう給料の一部から収められている税金(所得税)が減っているとうことです。

一方で高齢者が増えることで、病気になる人が増える確率も高くなり、歳をとると介護が必要になってきますが、先ほど説明したようにそれらは社会保証の制度から、つまり税金が使われる金額がすごい勢いで増えて足りない状況になっているのです。

このような状況から新しい税金の制度を作ることで、足りない分を補う目的で消費税は導入されました。

消費税アップイメージ

小学生でも1日で出来る?自由研究に消費税を調べてみよう

2019年1月10日

消費税の歴史

日本には、消費税の他にも所得税、住民税、法人税、固定資産税など、たくさんの税金の種類があり、私たちはいろんなところから税金を支払っていますが、それらを全て合わせた金額の約1/3は消費税が占めています。

最初に導入した税率は3%でした。

それが2019年の10月には10%に増えます。

この先も増えることがあるかもしれません。その歴史も書いておきます。

覚えるポイント⑤
  • 1988年:消費税の導入。税率は3%。
  • 1997年:消費税が5%に増税。
  • 2014年:消費税が8%に増税
  • 2019年:消費税が10%に増税。
  • 次はいつ?

おわりに

消費税の歴史を見ると増税になる年月の間隔がだんだん短くなっています。

国は景気が良い方向に向かっており、国民の生活も豊かになると言ってますが、あなたの暮らしはどうですか?

いよいよ2019年10月には消費税が10%になります。

今回の記事があなたの暮らしのこと、日本の経済のこと、未来のことを考えるきっかけになれば幸いです。

本当に長々とありがとうございました。

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